沖縄への車輸送に関する利用規約 | 沖縄車両輸送のアイランデクス

車両輸送ご注文前に必ずお読みください。

第1条(輸送規約の適用範囲)

1.当社及び依頼主は、貨物取次事業に伴い、本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

2.当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応ずることがあります。

第2条(輸送契約)

1.申し込み者(以下、依頼主といいます)は、当社に対して次の各号を明示して申し込みを行うものとします。

一.車種

二.登録番号及び車体番号

三.全⻑、全幅、全高、最低地上高

四.改造の有無及び内容

五.自力走行の可否及び不具合の箇所

六.引取り・引渡し場所

七.その他輸送に必要な事項

2.当社は前項の申し込みを受けた際には、本規約第10条の標準料金にて輸送するものとします。なお、自動車等を引き取る際に輸送不可車両と判明した場合は、直ちに依頼主に通知します。

3.当該車両の引渡し場所は、依頼主の指定した場所とします。

4.当社が第1項の申し込みを受け、支払い手続きが完了した時点で、利用規約への同意と輸送契約は成立するものとします。

5.前項の契約が成立した後の依頼主の都合による契約解除(以下、キャンセルといいます)の場合、キャンセル申告日が出発日の5営業日以内の場合は輸送代金の100%がキャンセル料として発生し、返金できません。

6.天災などにより輸送の実行が困難と判断された場合には、当社は契約料金を依頼主に払い戻すことで契約を解消できるものとします。なお、返金時の振込手数料は当社にて負担いたします。

7.当社へ車両輸送付帯の輸送業務等を申し込んだ場合、前払いで支払いされた金額の一部を車両輸送代金に充てることとします。前払い後のキャンセルのうち車両輸送費用分は実費として請求できるものとします。

8.またお支払い後、キャンセル可能期間までのキャンセルの場合は中止手数料2,000円を差し引いた残額を返金するものとします。その際の振込手数料は依頼主の負担となります。

9.なお、キャンセル可能期間は出発日の5営業日以前までとし、輸送延期の場合は初期予約時点での日程からキャンセル可能期間を計算します。

10.第8項で定めるキャンセル可能期間内に当社にて入金の確認が取れない場合は、当社は申し込みの拒絶の通知をすることができ、通知後に入金が成された場合でも輸送契約は成立しません。

11.本規約において営業日とは土・日・祝日及びその他定める当社の休業日を除いた営業日のことをいいます。なお、当社の営業日のみ輸送契約に基づき車両の引取り及び引渡しを行い、休業日での対応は原則行いません。

12.第1項で申し込みを行う車両に特異な事情がある場合、依頼主は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとします。

13.当社または当社指定の輸送会社(以下「輸送会社」といいます)が車両の引取前点検をした結果、当該車両の種類及び性質が依頼主の提示した内容と異なる場合に当社は見積運賃、請求金額を変更できるものとします。

第3条(輸送の方法)

1.当社は、依頼主の依頼を受け、輸送を行うにあたり、依頼主からの希望輸送条件を満たし、安全・確実な輸送を行うにあたり最善な手段を選択し、輸送を行います。輸送の方法については当社の指定する方法・順路等にて行います。諸事情により、手段・順路等を変更する場合においては、依頼主の損失となる事項が特にない場合は依頼主への連絡なく変更する場合があります。

2.引渡し時において、依頼主が毀損または滅失が輸送中に生じたものであると申告する場合、依頼主は、輸送会社による車両引取り時及び引渡しの各時点における、それぞれの港にて撮影した車体の鮮明な複数枚の写真を、当社及び輸送会社へ提示するものとします。

3.輸送にあたっては、当社の指定する輸送会社の運転手が、当該車両を直接運転し、輸送する区間が生じます。その輸送区間の輸送に際する当該車両の燃料・油脂等の消費分は依頼主の負担となります。

第4条(引取及び引き受け拒絶)

1.依頼主は、当社が指定した輸送会社が当該車両を引き取るまでに、当該車両の金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ・CD・DVD、書籍及び固定されていない機器(取り外し可能なカーナビゲーションシステム等)等経済的価値を持つものを撤去するものとし、依頼主または引渡し者が撤去しなかった場合には、当社及び輸送会社はその減失毀損等の責任を負いません。

2.当社は、次の各号に該当する場合には、当社は当該車両の受取を拒否し、輸送契約を解除することができるものとします。

一.当該運送の申し込みが、本規約によらないものであるとき。

二.依頼主が、第2条1項の規定による明告をしなかったとき、または虚偽の告示を行ったとき。

三.当該車両を輸送するに適する設備を有する輸送会社を確保できないとき。

四.当該輸送に関して依頼主から特別の負担を求められたとき。

五.当該輸送が、法令の規定及び公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。

六.天災その他やむを得ない事由のあるとき。

七.車両が道路車両運送法等の法令に違反しているとき。

八.当該車両に貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品、動植物、爆発・発火、放射能汚染その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物が搭載されているとき。但し、車両燃料は除きます。

九.前各号に定めるほか、当社において当該車両の輸送が困難であると判断したとき。

3.当社は、次の各号に該当する場合には、当社の指定した輸送会社の判断により当該車両の受取を拒否し、輸送契約を解除する場合があります。

一.改造車両など取扱いが著しく困難な車両

二.市場価値の判定ができない車両

三.地上高が10cm以下(エアロパーツ取付、車高を落としている等)の車両

四.改造車両またはレーシング仕様車両

五.特殊な盗難防止装置を取り付けている車両

六.外車、特殊形状の車両など通常の状態でも取扱いが困難と当社で判断した車両

七.著しく年式の古い車両、特殊加工を施した車両、特注生産など生産量が少ない車両など希少価値(プレミアム)が内在すると当社で判断し、その市場価値の判定が困難と思われる車両

八.事故車両、故障車両など輸送に支障をきたす恐れのある不具合車両

九.自走不可能車両及び荷台に貨物を積載している車両

十.自動車リサイクル法による「使用済自動車」として登録された車両

4.輸送契約が成立している場合においても、前項各号に該当することが判明した場合、または前項各号に類似すると判断された場合、当社は輸送契約を解約することができるものとします。

第5条(引取不能時及び引渡し不能時の費用負担)

輸送会社が依頼主の申し込み内容に基づき、当該車両の引取りを行おうとしたとき、依頼主の責に帰すべき事由により引取りが不可能になった場合、当社が要した費用は依頼主の負担とします。

第6条(第三者への輸送)

1.当該車両を依頼主以外の指定先である第三者へ輸送し、その輸送代金を依頼主が負担する場合で、当該第三者が車両受け取りを拒否した場合の輸送に関わる料金の支払いと本件車両の処理方法は下記に従います。なお、引渡不能の貨物に対する対応は標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号)第四節に準拠して行います。

2.当該第三者が当該車両を拒否した場合でも、輸送に対する依頼主への請求権は発生します。

3.前項の場合、輸送会社は当該車両を当社あるいは当社の指定する保管場所に持ち帰り保管するものとし、当社は依頼主に対し持ち帰りの輸送料金及び保管料金を請求することができるものとします。

4.当社は依頼主に受け取りが拒否された旨を連絡し、依頼主は当社の指示に従い、指定場所及び日時にて当該車両の返還を受けるものとします。

5.依頼主は、返還を受ける際に、当該車両の返還までに要した輸送料金及び保管料金を直ちに支払うものとします。

6.依頼主が前項料金を支払わない場合には、当社は当該車両の返還を行わない場合があります。当該車両が依頼主以外の所有であっても同様とします。

7.当社が前4項に定める連絡を行い、一ヶ月経過後も依頼主が当該車両を引き取らない場合には、当社は依頼主に連絡することなく、当社の定める方法、時期、金額にて当該車両を処分し、その代金を当社の依頼主に対する債権(本規約以外の契約に基づく債権を含みます)に充当することができるものとします。

第7条(注意義務)

1.当社及び輸送会社は、当該車両を依頼主あるいは依頼主の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、当社及び輸送会社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、依頼主に通知することなく付属物の取り外し等、必要な措置をとることができるものとします。ただし、依頼主の指定先に引き渡す際に原状回復を行うものとします。

2.依頼主及び依頼主の指定先が引取りをしなかった場合、自己のものと同一の注意を持って管理をすれば、足りるものとします。

第8条(損害賠償責任)

1.当社及び輸送会社が依頼主及び依頼主の指定先に引き渡すまでの間に、当社及び輸送会社の過失により当該車両に毀損または減滅が生じた場合、次の各号の範囲でその損害を賠償します。なお、引渡し時において、毀損または滅失が輸送中に生じたものであると申告する場合、輸送会社への車両引取り時及び引渡し時に、車体の鮮明な写真を複数枚撮影し、提示する必要があります。

一.当該車両が毀損または滅失した場合は、当社または輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とします。

二.当社及び輸送会社が依頼主の指定先に当該車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社及び輸送会社が第三者に損害を与えたときは、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償します。

三.当社及び輸送会社の当該車両の一部の毀損または滅失についての責任は、依頼主が異議を留保しないで当該車両を受け取ったときに消滅します。また、それが依頼主以外の指定先であっても同様とします。

四.車両の毀損または滅失についての申告は、車両受領場所内にて行うものとし、車両受領場所より持ち出し後の車両状態等に対する毀損または滅失の申告については賠償できません。

五.損害補償等に伴う修理期間対応中の損失補填・営業補償等の対応はできません。

六.損害賠償の方法は、輸送車両の原形復元を行うため現実に要した修理代金額の支払とし、実施していない修理代金及び代替車ならびに車両買取等の請求は一切受け付けないものとします。また、この賠償責任には、次の各号の損害は含まないものとします。

(イ) 価格落損害

(ロ) 違約金等の損害

(ハ) 輸送車両の毀損または滅失に起因する間接損害

(ニ) 逸失利益

2.損害賠償の範囲については、輸送時等の過失による、車両下部(下回り)は除く車両外装のみとし、次の各号の範囲については、損害賠償の範囲外となります。なお、当社はレンタカー会社等と異なり、輸送前後のお客様の車両状況について調査確認を扱う地位にないため、車両引受け・引渡し時の確認点検は輸送会社のマニュアルに準拠します。

一.当該車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、虫害または鳥害等による損害

二.通常輸送時のパワーウインドウの故障、エンジン不動、タイヤのパンク、サイドポール・エアロ緩み外れ、クラッチのワイヤー切れ・スベリ、ライト・ウインカーの玉切れ等の車両の機関上、自然の消耗による経時劣化による故障

三.当該車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害

四.ストライキ・ロックアウトその他労働争議行為などによる同盟罷業・怠業、社会的騒憂その他の事変、強盗による損害

五.輸送業務遂行中に生じたことの判定が困難な小損害(線傷・えくぼ傷等の細かい傷等)

六.輸送中の飛び石による軽微な傷、走行車両からの落下物、跳ね上げ物、動物の衝突、当て逃げ事故、ガス、水道、油類、工場、危険物等の爆発事故、不可抗力による火災、建造物からの落下物や倒壊事故、重機等の転倒事故、航空機部品・機体又は航空機からの落下物、塗料・有害物質の付着等の不可抗力による損害

七.当該車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害

八.降雪時のスタットレスタイヤ及びチェーン未装着時の事故など依頼主による運送準備不足による損害

九.天候、天災、災害等やむを得ない事情による到着日時の遅延による、時間人件費的損害

十.通常輸送中におきた改造車両の不具合

十一.夜間又は雨天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等の確認点検時点での発見が困難な微細な傷

十二.法令または公権力の発動による当社の責によらない輸送の差し止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害

十三.引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人の故意または過失による損害

十四.当該車両の内装部品(カーオーディオ・ナビゲーション・スピーカー等)の動作不良や紛失・盗難、鍵(付属する装飾品等を含む)の破損や紛失・盗難による損害

十五.車両運送中における、第8条第2項に定める積載物の滅失・毀損又は当該積載物に起因する損害

十六.その他社会通念上、当社に賠償の責がないと判断される損害

3.当社は、車両の利用運送において当該車両への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品(ナビ・ETC装置等)、マフラー、アルミホイール、ホイールカバー等の自動車部品、動植物、爆発・発火その他輸送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしています。

  1. 輸送会社への受付手続きを行わず、車両を無断で引取り及び引渡しをされた場合、当該車両に関する一切の責任を負いません。ただし、受付場所のない引取り及び引渡し場所に関してはこの限りではありません。

第9条(賠償に基づく権利取得)

当社及び輸送会社が当該車両の全部の価値を賠償したときは、当社及び輸送会社は、当該車両に関する一切の権利を取得します。

第10条(標準料金)

当社がメールまたはFAXにて提示する料金を標準料金とします。電話等の口頭による料金通知は概算であり、確定した金額ではありません。

第11条(輸送料金の支払い)

1.当社より依頼主に通知した金額を、当社設定の支払期日までに依頼主より銀行振り込み等指定の方法にて支払うものとします。振込み手数料は依頼主負担とし、入金が確認できない場合は輸送契約は成立しないものとします。この場合、当社は車両の引取を行わず、あるいは車両引取りの延期を行うことがあります。また、入金確認後直ちに輸送会社への輸送手配を行います。

2.前項の定めに関わらず、依頼主と当社の間において継続的に輸送契約が成立している場合においては、当社は輸送料及び補償料の支払を後払いとすることを承諾することができます。

3.前項の定めに関わらず、特段の事情がある場合、当社は依頼主の要請に応じて、輸送料及び補償料の支払時期を輸送業務完了時とすることを承諾することができるものとします。

4.依頼主による当社への輸送料金支払が確認できないまま輸送が完了した場合、輸送完了後に当社は第10条に定める標準料金を依頼主に対して請求できるものとします。また、当社は輸送契約に基づく債権を自らの裁量により第三者に譲渡する場合があります。

第12条(ヤードでの車両お預かり)

輸送会社引取り後の車両について、船舶の出港前・トランシップ待機中・目的地到着後等のお預かり期間については、損害賠償の対象外での預かりとなります。

第13条(車両引取時の連絡)

車両破損等の問い合わせについては、車両引取り時に港内にて当社までご連絡ください。

※車両引取り日が当社休業日の場合、当日メールにてご連絡ください。車両引取り後のご連絡の場合は補償対象外となります。

第14条(カスタマーハラスメントについて)

当社は、依頼主の依頼を受け、輸送を行うにあたり、依頼主からの要望を実現するための手段として、社会通念上相当な範囲を超える行為があったと当社が判断した場合、輸送に関わる全ての依頼をお断りする場合があります。更に、当社が悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡の上、適切な対処を行います。

一.威迫・脅迫・威嚇行為

二.侮辱、人格を否定する発言

三.プライバシー侵害行為

四.保証の範囲を超えた無償修理の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求

五.合理的理由のない当社への謝罪要求や当社関係者への処罰の要求

六.同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による⻑時間の拘束行為

七.SNSやインターネット上での誹謗中傷

八.その他前項各号に類似する行為。

第15条(納期)

依頼主は当社に対し、手配後、天候の影響・船枠満船・機関故障等の影響による納期変更・連絡伝達不備・遅れ不備による損害・人的連絡ミス等を理由とする補償及び返金・値引きを請求できないものとします。また、いかなる場合も依頼主に生じたホテル代やレンタカー代等を当社が負担及び補償することはありません。

 

 

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